2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
消費者からそんな声があるのかということについて、消費者庁長官は、紙などでもらったことはありませんでした、そうではないかなあと議論していましたということなわけです。
消費者からそんな声があるのかということについて、消費者庁長官は、紙などでもらったことはありませんでした、そうではないかなあと議論していましたということなわけです。
ここでも、一枚目に戻っていただいて、伊藤消費者庁長官は何と言っているかといったら、法律が通ったら考えますと言っているんですよね。先ほどちょっと古屋委員の質問に対して少し具体的な答弁はありましたけれども、政省令で定めます、法律が通ったら考えます、具体的な方法はと。それで、はい、そうですか、それだったらいいですねなんというのは、これは言えないと思います。
私、資料として、二月二十四日付の伊藤消費者庁長官記者会見の要旨というのをお配りさせていただいていますが、まず、一番目のこの線を引いた部分ですけれども、記者から、契約書面のデジタル化というのはかなり急に出てきたんじゃないか、どういう議論で去年の秋口くらいからこういう話が庁内で議論になるようになったんだという話が質問に出ています。
四条一項には、消費者の安全を脅かす商品等の出品が行われた際、一定の要件の下で内閣総理大臣、実質的には権限の委任を受けた消費者庁長官が、取引デジタルプラットフォーム提供者が販売業者等に対して出品の削除等の要請ができる旨が規定をされております。 先ほども幾つか議論がありましたけれども、しかし、内閣総理大臣は要請を行うことができるにとどまっておりまして、法文上の強制力がありません。
十七条で、総理、括弧、消費者庁長官に委任は、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関に対し、照会し、又は協力を求めることができると規定をいたしました。まさに、厚生労働省にこのようなことを言わせないためにも規定したのではないかというふうにも思います。 消費者庁は、消費者行政全体の司令塔として創設をされました。そこを明確にした規定と理解してよろしいでしょうか。
今回、新型コロナウイルス緊急事態宣言がある中での法案審議ということになりまして、消費者庁長官もただいま自宅待機というような状況でございます。また、参考人質疑も、やはり、感染症拡大の観点からいうと、書面でもって意見をいただくという形式になりました。
そこで、大臣、具体的に、景品表示法第七条第二項に基づいて、消費者庁長官が、これ期間を定めて事業者に表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求める不実証広告規制というルールがあるんですね。これを私は行うべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
七条二項の権限は、内閣総理大臣はという主語になっておりまして、それがその法律で消費者庁長官に委任されているものでございますので、消費者庁におきまして判断は行わせていただきたいと思います。つまり、大臣というのは消費者庁の方でさせていただく話でございますが、消費者庁におきましてその必要性の有無については検討していきたいというふうに思っております。
その上で、もう一回消費者庁に指摘というか提言をさせていただきますが、資料の六枚目を見ていただきたいんですが、先日、元消費者庁長官の阿南さんからお話を伺った際に、消費者庁の使命、消費者庁の行動指針というのがあるということで、教えていただきました。 こちらはホームページに載っていたものを抜粋させていただいたんですが、非常にいいことが書いてありますよね。
まず、特定保健用食品、いわゆる特保でございますけれども、科学的根拠に基づいて機能を表示した食品でございまして、食品ごとに有効性や安全性について個別に審査を行い、消費者庁長官が許可しているものでございます。 それから、機能性表示食品とは、食品関連事業者の責任におきまして科学的根拠に基づいた機能を表示した食品でございまして、販売前に安全性及び機能の根拠に関する情報が届出されたものでございます。
次に、きょうも、私もつけてきましたけれども、委員部の皆さんだとか消費者庁の皆さんもつけておられますけれども、イヤヤンのバッジが先日この委員会でも配られましたけれども、先日、岡村消費者庁長官は記者会見で、これまでアブナイカモを積極的に御活用くださっていた方とも、今後はイヤヤンを一緒に育てていく形を図りと述べて、消費者庁は、一つの省庁に二つのキャラは要らないということで、アブナイカモの使用をやめて、イヤヤン
なお、法案は、当然ながら閣議決定をして提出をしておりますので、消費者庁長官、消費者庁だけのものではございませんけれども、基本的には、この内容については消費者庁で検討して、それを閣議決定をお願いをして、それで提出をさせていただいたという経緯がございます。
○福井国務大臣 ちょっと逆読みといいましょうか、消費者庁長官が言いたかったことは、政府として法案を閣議決定いたしました、つまり、文責は、法案を提出した責任は政府にあるということで、消費者庁一人が法案を練って消費者庁だけで出したものではない、消費者庁は全てについて自由に、一人だけで勝手にできるということではないということを解説したわけでございます。
添付のところをおめくりいただきまして、三月二十日、消費者庁長官がこのようにおっしゃっているわけなんですね。どうおっしゃっているかというと、この下線の部分をごらんください。
消費者庁長官談話の中でも、預託を受けた商品を十分に保有していないということを認定したというふうにあるんですけれども、この預託を受けた商品を十分に保有していないということをどうやってこれ認定されたのか、ちょっと教えていただけたらと思います。
時間に限りがあるので、これは質問通告の五番目ですけれども、各行政機関の長、消費者庁なら消費者庁長官は、年度ごとに内閣総理大臣に文書の管理状況について報告しなければならないとあるわけです。 この内閣総理大臣、具体的には内閣府への文書数、特に文書数ですね、この報告。
お配りいたしましたけど、消費者庁長官談話、こんな生ぬるいことでいいんですか。情報提供だけなんですか。被害者救済のためにただもう消費者庁はやることやったと、処分も異例のこと、前例のないことやったんだと、あとは情報をただ、これあれですか、情報提供するだけ、これしかやらないんですか。それでいいんですか、消費者庁。問われますよ、裁判で。消費者庁相手の裁判起こりますよ、このままいくと。
そこに線を引いておきましたけれども、これは消費者庁のニュースリリースですけれども、消費者庁長官の権限の委任を受けた中部経済産業局長が実施したものですと。 その下に、中部経済産業局のこれはプレスリリースです。二十六年十二月十一日、特商法に基づく訪問販売業に係る業務停止命令。一番下の丸の一つ前のところですけれども、「愛知県警に告発しました。」と書いてあるじゃないですか。言えないなんてうそですよ。
また、標準約款の策定につきましても、住宅宿泊仲介業が旅行業と比較して宿泊者の利益が損なわれるリスクが相対的に低い事業であるという点に鑑みて、消費者保護の観点に特化して監督する消費者庁長官の関与まで必要なく、事業全体を監督する観光庁長官の関与のみで足りるものと判断したところでございます。
また、旅行業法の第十二条の三では、消費者保護の観点から、消費者庁長官と観光庁長官が共に標準旅行業約款を定めるとしておりますが、本法では観光庁長官のみとなっております。この理由は何でしょうか。 以上、まとめて御答弁をお願いします。
一番重要なのは、措置命令の中で、監査法人又は公認会計士による監査を受けなさい、その結果について消費者庁長官と全契約者に知らせなさいというのがあります、五月一日までにということなんですね。
○政府参考人(川口康裕君) 御指摘のように、本年三月の措置命令というものの中には、外部監査を受けて報告せよというものがあるわけでございますが、この措置命令に基づきましてジャパンライフ社は、公認会計士による外部監査を受けまして、その結果について消費者庁長官に対して既に報告があったところでございます。
○本村(賢)委員 岡村消費者庁長官も、一般消費者の自主的かつ合理的な商品選択を阻害するおそれのある不当な表示が大手の企業においても行われたことについては残念と会見で述べられておりますし、エコカー減税の影響やガソリン高により、燃費性能は消費者にとって自動車を購入する上で重要な判断材料の一つとなっておるわけでありまして、引き続き、消費者庁とも連携しながら、強い指導をお願いしてまいりたいと思っております。
資料を配っていただきまして、一枚目がその処分の消費者庁長官の談話であります。要するに、全国的な広がりのある重大事案ということで言われております。
関連して、これは報道で知ったんですけれども、元外交官と旧経済企画庁OBの大学への再就職の同じ時期に、山中元文科省事務次官がブルガリア大使に、それから板東元文科省審議官が消費者庁長官、経済企画庁はもともと内閣府ですし、消費者庁も内閣府ですから、消費者庁長官に就任しているとして、省庁間で再就職先の取引があったのではないかという報道もされております。
そうした意見を聞いた上で、消費者庁長官が許可をしているものでございます。 今後とも、引き続き、食品安全委員会なり消費者委員会の意見をしっかり踏まえながら、特定保健用食品制度が消費者の健康の維持増進に役立つ制度となりますよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
本件の調査によりまして、日本サプリメント株式会社は、この八商品の容器包装等にあたかもこれらの商品が特定保健用食品として消費者庁長官の許可の要件を満たしたものであるかのように示す表示を行っておりました。
一件は前消費者庁長官の民間企業天下りの問題と、もう一件は行政指導下にあったジャパンライフ社という会社に天下った職員の問題であります。 まず、この二件についての概略、消費者庁としての再発防止策を御説明いただけますか。
特定保健用食品は消費者庁長官が表示の許可をしておりまして、ヒト試験の結果から得られた有効性あるいは安全性のデータを基に、安全性については食品安全委員会に、また安全性及び有効性につきましては消費者委員会に諮問した上で、科学的根拠に基づいて検討していただき、その意見を聞いた上で判断しているものでございます。